アルバイトでも失業保険はもらえますか?
一年以上働いていた会社(アルバイト)を会社都合で2月で解雇になります。その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
どなたかお力をお貸しください。
一年以上働いていた会社(アルバイト)を会社都合で2月で解雇になります。その場合失業保険はもらえるのでしょうか?
どなたかお力をお貸しください。
雇用保険を払っていればもらえますよ。明細で雇用保険代として引かれているか確認してみてください。払っていないのなら保険はもらえません。
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
まず、フルタイムで働いていたのであれば日額3612円を超えますので受給中は扶養にはなれない場合が多いです。
で、まず、ご主人の会社で社保、年金の扶養の既定と必要書類、失業手当の受給時にどういう扱いになるかをきちんと確認してください。所属する保険組合によって受給延長中などの扶養の扱いが異なる場合があります。
延長中扶養になれるなら、そのように手続きをとり、お子さんが生まれてからのち再就職をするときに受給手続きをします。最長で4年ですが、受給期間も含みますので、3年を目安にした方がいいです。
>それ以外の選択肢としては
それ以外については延長中に扶養になれない場合に改めて考えた方がいいでしょう。
社保の継続は退職後21日以内でないと手続きはできませんので注意が必要です。
ちなみに、予定日はいつでしょう。出産手当金の対象にはなりませんか?
で、まず、ご主人の会社で社保、年金の扶養の既定と必要書類、失業手当の受給時にどういう扱いになるかをきちんと確認してください。所属する保険組合によって受給延長中などの扶養の扱いが異なる場合があります。
延長中扶養になれるなら、そのように手続きをとり、お子さんが生まれてからのち再就職をするときに受給手続きをします。最長で4年ですが、受給期間も含みますので、3年を目安にした方がいいです。
>それ以外の選択肢としては
それ以外については延長中に扶養になれない場合に改めて考えた方がいいでしょう。
社保の継続は退職後21日以内でないと手続きはできませんので注意が必要です。
ちなみに、予定日はいつでしょう。出産手当金の対象にはなりませんか?
失業保険を受給してましたが、受給期間39日を残し再就職しました。ですが、再就職した会社をすぐに辞めてしまいその後就職した会社も辞める予定です。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)
2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。
(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)
(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。
*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
失業保険の受給資格・出産手当金/育児休業給付金の受給資格について教えて下さい。失業保険についても詳しい方、お願いします。
失業保険の受給資格・出産手当金/育児休業給付金の受給資格について教えて下さい。
平成24年 4月1日 入社 健康保険資格取得・雇用保険資格取得
平成25年 4月4日 産休開始予定
平成25年 5月15日 出産予定
になります。
ちょうど、ギリギリですが、産休前に健康保険も雇用保険も1年継続になるのですが、有給などを使用し3月末に休みに入ると思います。
それに、すこし体調かいい訳ではなく、これから診断書が出てしまい(過去にも出て1週間休みました。有給扱いになりましたが)入院や、長期休暇にならないとも言い切れません。
もし、一ヶ月などの長期休暇になった場合、健康保険や雇用保険は資格を失い、1年継続にならなかったりするのでしょうか、、、?;
早産などになれば、また話が変わってくるのでしょうか、、、?;
色々なサイトや本を見るのですが、私の理解不足かわからず、、、詳しい方、どうぞご回答よろしくお願い致します。
ちなみに、このままもし受給資格が確実にあるとは言い切れない状態であれば、仕事は辞めようかと考えています。
受給資格があるのであれば、このまま様子を見て、働こうかとも思っています。
しかし、このまま退職となると、来年1月の末になると思うのですが、失業保険ももらえませんよね、、、?
失業保険についても、法が改正されたやなんやらと出て来て、理解出来ず、、、詳しい方ご回答お願い出来たらと思います。
失業保険の受給資格・出産手当金/育児休業給付金の受給資格について教えて下さい。
平成24年 4月1日 入社 健康保険資格取得・雇用保険資格取得
平成25年 4月4日 産休開始予定
平成25年 5月15日 出産予定
になります。
ちょうど、ギリギリですが、産休前に健康保険も雇用保険も1年継続になるのですが、有給などを使用し3月末に休みに入ると思います。
それに、すこし体調かいい訳ではなく、これから診断書が出てしまい(過去にも出て1週間休みました。有給扱いになりましたが)入院や、長期休暇にならないとも言い切れません。
もし、一ヶ月などの長期休暇になった場合、健康保険や雇用保険は資格を失い、1年継続にならなかったりするのでしょうか、、、?;
早産などになれば、また話が変わってくるのでしょうか、、、?;
色々なサイトや本を見るのですが、私の理解不足かわからず、、、詳しい方、どうぞご回答よろしくお願い致します。
ちなみに、このままもし受給資格が確実にあるとは言い切れない状態であれば、仕事は辞めようかと考えています。
受給資格があるのであれば、このまま様子を見て、働こうかとも思っています。
しかし、このまま退職となると、来年1月の末になると思うのですが、失業保険ももらえませんよね、、、?
失業保険についても、法が改正されたやなんやらと出て来て、理解出来ず、、、詳しい方ご回答お願い出来たらと思います。
出産手当金は無給で休んでいても関係なく出産時点で本人が社保に加入していれば手当は受給できます。
育児休業手当については
>もし、一ヶ月などの長期休暇になった場合、健康保険や雇用保険は資格を失い、1年継続にならなかったりするのでしょうか、、、?;
>早産などになれば、また話が変わってくるのでしょうか、、、?;
長期休養しても資格を失うわけではありませんが、産休(無休になる日)からさかのぼって12か月の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要となります。あまりにギリギリなので早産となると日数が足りなくなる可能性はあります。
また、自己都合で退職した場合の条件も上記と同じなので、失業手当の受給資格にも足りなくなります。
ですが、ギリギリ足りる可能性もあるわけですから、辞めるのはいつでもできます。上記の条件を頭にいれた上で状況を見て判断してください。
育児休業手当については
>もし、一ヶ月などの長期休暇になった場合、健康保険や雇用保険は資格を失い、1年継続にならなかったりするのでしょうか、、、?;
>早産などになれば、また話が変わってくるのでしょうか、、、?;
長期休養しても資格を失うわけではありませんが、産休(無休になる日)からさかのぼって12か月の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要となります。あまりにギリギリなので早産となると日数が足りなくなる可能性はあります。
また、自己都合で退職した場合の条件も上記と同じなので、失業手当の受給資格にも足りなくなります。
ですが、ギリギリ足りる可能性もあるわけですから、辞めるのはいつでもできます。上記の条件を頭にいれた上で状況を見て判断してください。
会社の都合で、私をはじめ100人単位で関連会社に転籍することになりました。 ただ、必ずその会社に移れるわけではなく、面接をして合格する必要があります。
もしダメなら、子会社を紹介するとのことですが、不透明な状況です。
ようは首切りなんですが、
ここで質問ですが、私は会社都合の退社にしてもらい、早く失業保険を受けたいです。そのためには、どのような行動をとれば良いでしょうか?
法的な見地から、もし対策などがあれば
アドバイスお願い致します。
もしダメなら、子会社を紹介するとのことですが、不透明な状況です。
ようは首切りなんですが、
ここで質問ですが、私は会社都合の退社にしてもらい、早く失業保険を受けたいです。そのためには、どのような行動をとれば良いでしょうか?
法的な見地から、もし対策などがあれば
アドバイスお願い致します。
お話から察するに、当該案件は「整理解雇」に当たります。
ご質問者様の意向を勘案すれば、解雇予告手当金を受給し、退職理由を「会社都合」にしてもらうのが最良の形であると思われますが、会社で応じてくれるのかは疑問です。
早急に「解雇予告通知書」を交付の上、一ヶ月後に会社都合による整理解雇にしてほしい旨の条件で交渉し、無理なら少しずつ妥協を加えながら、最悪でも「会社都合の解雇」を勝ち取れるよう(離職票に会社都合と書いていただく)1枚1枚交渉のカードを切っていくべきです。
解雇理由により、失業手当の条件が異なってまいりますのでここは譲れないところでしょう。
会社側が難色を示すようであれば、雇用主と被雇用者との間で生じた「紛争」を解決に向かい調停する制度である地方労働局への「あっせん申し立て」をちらつかせながら交渉してみてはいかがでしょうか。
個人での申し立てが可能ですので、費用がかかる公益職に委任をせずお気軽にご利用できる制度です。
質問者様のご多幸を祈念申し上げます。
ご質問者様の意向を勘案すれば、解雇予告手当金を受給し、退職理由を「会社都合」にしてもらうのが最良の形であると思われますが、会社で応じてくれるのかは疑問です。
早急に「解雇予告通知書」を交付の上、一ヶ月後に会社都合による整理解雇にしてほしい旨の条件で交渉し、無理なら少しずつ妥協を加えながら、最悪でも「会社都合の解雇」を勝ち取れるよう(離職票に会社都合と書いていただく)1枚1枚交渉のカードを切っていくべきです。
解雇理由により、失業手当の条件が異なってまいりますのでここは譲れないところでしょう。
会社側が難色を示すようであれば、雇用主と被雇用者との間で生じた「紛争」を解決に向かい調停する制度である地方労働局への「あっせん申し立て」をちらつかせながら交渉してみてはいかがでしょうか。
個人での申し立てが可能ですので、費用がかかる公益職に委任をせずお気軽にご利用できる制度です。
質問者様のご多幸を祈念申し上げます。
真剣ですのでよろしくお願いします。私の勤めております会社は株式なんですが、労働三法は、失業保険のみです(ワンマン個人商店みたいなもの)従業員は12人ほどいます、そこで相談なのですが、会社に(社長に)今月いっぱいで従業員みんな辞めるという事を伝えたいと思います、時期はいつがよろしいですか?1ヶ月前には意思を伝えなければならないのは社会人として重々承知いたしております、しかし、給料遅延が2年以上で、月末締めの5日払いなのですが、1月分の賃金がまだ、一銭も支払われておりません、もう今日で二月分の給料日が来ました。従業員はもう今日にも辞めていいんだけどみたいな感じですが、もう8年働いて会社に金が無いのはなんとなく分かっているので、話しても無駄かなと思いますし、いっそのこと早く辞めて、新しい道を探したいという感じです、労働基準監督署に相談にいく前に、ここでアドバイスありましたら教えてもらえますか?
状況はわかりますが相談して全員で辞めると仕事がたちゆかなくなりますから場合によると損害賠償の対象になり請求される可能性もあります。
取りあえず労基署にすぐ行く前に労働相談情報センター(国の機関です)や個人加入可能な「東京ユニオン」のような地域労働組合に相談されることを勧めます。
相談自体は無料です。
労基署に行くにしてもこれらで相談してアドバイスを貰った方が良いと思います。
取りあえず労基署にすぐ行く前に労働相談情報センター(国の機関です)や個人加入可能な「東京ユニオン」のような地域労働組合に相談されることを勧めます。
相談自体は無料です。
労基署に行くにしてもこれらで相談してアドバイスを貰った方が良いと思います。
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