雇用保険について教えて下さい。
H25.10月から夫の扶養に入ったままパートで仕事を始めました。
夫の会社の扶養内の規定が103万円以内で働く場合、103万円を12か月で割った月85,000円以内であればOKとのことでした。
85,000円以内という金額的には問題ないのですが、雇用保険に加入した方がいいのか迷っています。
(と言っても、無知な私は現在雇用保険加入中で、雇用保険を抜けることが可能と言われ迷いだしました・・・)
時給が安いので8万円前後稼ぐとなると雇用保険加入する週20時間以上の労働となり、週20時間以内となると金額もそれなりとなります。
私はまだ子供がいないのですが、近いうち妊娠できたらいいなと思っていて(職場も了承済)、もし仮に妊娠しても、雇用保険に1年以上加入していれば、失業保険が少しでも支給されるのでしょうか。
お給料が少なくても雇用保険には加入しない方がお得なのでしょうか。
雇用保険に加入しようがしなかろうが、妊娠した場合特に変わることはないのでしょうか。
自分でも理解できていないため、わかりにくくなってしまい申し訳ありませんが
ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
H25.10月から夫の扶養に入ったままパートで仕事を始めました。
夫の会社の扶養内の規定が103万円以内で働く場合、103万円を12か月で割った月85,000円以内であればOKとのことでした。
85,000円以内という金額的には問題ないのですが、雇用保険に加入した方がいいのか迷っています。
(と言っても、無知な私は現在雇用保険加入中で、雇用保険を抜けることが可能と言われ迷いだしました・・・)
時給が安いので8万円前後稼ぐとなると雇用保険加入する週20時間以上の労働となり、週20時間以内となると金額もそれなりとなります。
私はまだ子供がいないのですが、近いうち妊娠できたらいいなと思っていて(職場も了承済)、もし仮に妊娠しても、雇用保険に1年以上加入していれば、失業保険が少しでも支給されるのでしょうか。
お給料が少なくても雇用保険には加入しない方がお得なのでしょうか。
雇用保険に加入しようがしなかろうが、妊娠した場合特に変わることはないのでしょうか。
自分でも理解できていないため、わかりにくくなってしまい申し訳ありませんが
ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
支給は、出産後、再就職可能な状態になってからになります。
離職理由が妊娠なら、受給資格を得るのに必要な期間が短くて済みます。
※通常は、雇用保険に加入して賃金支払いの対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要だが、妊娠が理由なら6ヶ月以上でよい。
離職理由が妊娠なら、受給資格を得るのに必要な期間が短くて済みます。
※通常は、雇用保険に加入して賃金支払いの対象になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上必要だが、妊娠が理由なら6ヶ月以上でよい。
失業保険と住宅手当について初歩的な質問です
この二つの制度を同時に受けることはできないのか?
やはりどちらか受ければどちらかはダメなんですか?
この二つの制度を同時に受けることはできないのか?
やはりどちらか受ければどちらかはダメなんですか?
雇用保険(失業保険)の受給資格がある間は他の補助金や支援金等の受給はほとんど出来ません。
また、雇用保険はハローワーク(職安)、住宅手当(住宅補助)は市区町村役所又は社会福祉協議会になります。
最寄のハローワーク、社会福祉協議会で相談・確認してみてください。
また、雇用保険はハローワーク(職安)、住宅手当(住宅補助)は市区町村役所又は社会福祉協議会になります。
最寄のハローワーク、社会福祉協議会で相談・確認してみてください。
退職した場合、失業保険をもらう場合と、もらわず(もらえず?)に扶養に入る場合とありますか?
どちらがいいのでしょう?
パートでしたが週に20時間以上働いていました。
詳しい方教
えてください。
どちらがいいのでしょう?
パートでしたが週に20時間以上働いていました。
詳しい方教
えてください。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>どちらがいいのでしょう?
それは失業給付を受けたほうがいいでしょう。
日額が3611円以下であれば殆どの場合扶養に入れるでしょうし、3611円を超えれば1ヶ月の30日で10万は超えます。
国民年金の保険料が月額14800円で国民健康保険の保険料を加えても10万を超すなんてありえません、十分お釣りが来るはずです。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>どちらがいいのでしょう?
それは失業給付を受けたほうがいいでしょう。
日額が3611円以下であれば殆どの場合扶養に入れるでしょうし、3611円を超えれば1ヶ月の30日で10万は超えます。
国民年金の保険料が月額14800円で国民健康保険の保険料を加えても10万を超すなんてありえません、十分お釣りが来るはずです。
失業保険の事でお尋ねします。
5年以上、正社員で勤めていて、雇用保険にも加入していました。
次に知り合いの事務所で働くことになり、半年になりましたが、人間関係のトラブルから退職しようと思います。
辞める際に、その事務所が雇用保険に加入していないことがわかりました(小さな個人事務所です)
今、辞めて、前回払っていた雇用保険での失業手当は貰えるのでしょうか?
離婚して、子供を独りで育てています。
失業保険を期待していたのですが・・・・貰えないのでしょうか?
どなたか、良いアドバイスをお願いいたします。
5年以上、正社員で勤めていて、雇用保険にも加入していました。
次に知り合いの事務所で働くことになり、半年になりましたが、人間関係のトラブルから退職しようと思います。
辞める際に、その事務所が雇用保険に加入していないことがわかりました(小さな個人事務所です)
今、辞めて、前回払っていた雇用保険での失業手当は貰えるのでしょうか?
離婚して、子供を独りで育てています。
失業保険を期待していたのですが・・・・貰えないのでしょうか?
どなたか、良いアドバイスをお願いいたします。
もらえますので、安心して下さい。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今回、自己都合での退職になると3か月間の待機期間になる事が考えられます。
今後の事も踏まえて、一度ハローワークで必要な書類、手続きなどを確認して見て下さい。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
今回、自己都合での退職になると3か月間の待機期間になる事が考えられます。
今後の事も踏まえて、一度ハローワークで必要な書類、手続きなどを確認して見て下さい。
失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて
私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。
今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。
アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。
がその際、
アルバイトをするにあたっての条件
アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額
は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。
今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。
アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。
がその際、
アルバイトをするにあたっての条件
アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額
は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
失業手当をもらうには「失業の状態にある」ことが大前提です。
アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識です。
しかし、それが雇用保険制度の最大の盲点でもあります。
雇用保険法では「手当をもらう人は働くな」という規定は記載されていません。
手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する。
働いた日については手当は不支給となるが、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
(退職の翌日から1年間に限る)
所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
また、アルバイトですが、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば問題はないです。
範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとります。
「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給される事になります。
具体的には、1日当たりの失業給付金の日額と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内なら、アルバイトしても失業手当を満額受給可能です。
アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識です。
しかし、それが雇用保険制度の最大の盲点でもあります。
雇用保険法では「手当をもらう人は働くな」という規定は記載されていません。
手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する。
働いた日については手当は不支給となるが、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
(退職の翌日から1年間に限る)
所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
また、アルバイトですが、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば問題はないです。
範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとります。
「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給される事になります。
具体的には、1日当たりの失業給付金の日額と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内なら、アルバイトしても失業手当を満額受給可能です。
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