失業保険の受給残日数0と認定日の間が10日ほどあきます。受給残日数0の翌日にハローワークに行って、「受給資格者証」に「受給終了」印を押印してもらえばいいのでしょうか?
受給残日数0の翌日にハローワークに行った場合、認定日にはハローワークに行かなくてもいいのでしょうか?
10日の間にアルバイトをしたことも、失業報告書に記載しないといけないのでしょうか?
受給残日数0以後は記載をしなくてもいいのでしょうか?
もし、受給残日数0の翌日に雇用保険に加入できるような仕事についた場合は、就職証明書を提出するのでしょうか?
私も同じ状況だったことがあります。
受給残日数が0になっても認定日以外ではよほどのことがない限り認定手続きを行わない(認定日の変更はできない)ので、定められた認定日に手続きしましょう。
当然、認定日までの活動は全て失業報告書に記載すべきです。

就職証明書についてはわかりません。
いずれにしてもハローワークでたずねてみれば全て解決できると思います。
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、

①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]

②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]

③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。

④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。


[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)


(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降

実際の認定日は、変動する場合があります。
有期契約社員の場合、トラブルを起こして、会社都合で切られた方が得ですか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?

ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
トラブルを起こしての解雇は、会社都合ではなく
懲戒解雇に当たるので、失業保険は3ヶ月待機になると思います。
場合によっては、損害賠償請求とか、事件扱いにされる恐れもあります。

有期契約社員の場合、会社都合の解雇となる事由は
期間の更新無し(本人が更新したいのに、会社側が期間満了で退職)なので
該当しないと思います。(最寄りのハローワークに確認を)

会社都合でも、退職日から7日ー10日で離職票が届き手続きをした日から
7日は待機期間なので、それがすぎた翌日から給付対象となります。
例)9/30に退職
1)離職表郵送10/10 ハローワーク手続き
2)10/10から7日間 10/16は待機期間 就業しては×
3)11/6認定日 給付対象10/17ー11/5の21日間 、11/6に 調査票提出
4)振込がおおよそ1週間後 会社都合でも、給付までにはこのくらいかかります。

自己都合だとさらに制約があり、早期就業祝い金とか条件が厳しくなります。
次職を探す場合、懲戒解雇の履歴があると再就職が難しくなる可能性があります。
履歴書に賞罰ありとか(正直に書くことはないですが)退職理由は聞かれます。
もし何らかの関連があれば、知り合いとかに「あの人なんで辞めた?」とか情報が伝わる可能性も無くはありません。

なので、トラブルを起こすとかは、しない方がよいと思います。
13年勤めていた正社員をやめて、同じ会社ですぐバイトに切り替えようとしています。
そこで質問です。
失業保険は、バイトを辞めた後にもらえますか?それは正社員のときの分ももらえるんでし
ょうか?

あと、こうやれば得、とかなにか情報あれば教えてください。
バイトをするっていいますがどのくらいの期間ですか?1年以上やるともう資格がなくなりますよ。
雇用保険の受給有効期間は退職して1年間です。短いアルバイトならそれをやめてからでも申請はできます。
13年間勤めて自己都合退職なら120日の受給です。辞めた会社の離職票をハローワークに持っていって手続きをします。
ハローワークに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

「補足」
バイトをしながらでも受給はできます。
ただ、ハローワークに申請する時点では辞めておかなければなりません。その後7日間の待期期間がありますがそれ以降にバイトをするのであれば可能です。
待期期間3ヶ月の期間と、受給中の期間ではアルバイトに対する規制が違いますのでハローワークによく聞いてください。
また、必ずやったらハローワークに申告することが必須です。
失業保険について(派遣社員、契約打ち切り、自己都合)
宜しくお願いします。

現在29歳です。2007年1月から派遣社員をしています。
紹介予定派遣ではないものの、近いうちに正社員に登用するという条件で働いていました。
派遣先課長から、その旨記載されたメールも残っています。
正社員への登用という話があったので、月120時間を越える残業もしていました。

しかしながら、昨年12月24日に、派遣先事業部の業績の悪化により、
2月27日を持って契約を延長しないことを、派遣会社から通達されました。
(派遣会社との契約は1年単位で、自動更新になります。労働契約書は見た事もありません)

社員になれないどころか、2月で契約が打ち切られる会社にいるより、
次の働き先の試験が迫っている為、一刻も早く辞めて試験対策に専念したいと考えております。
この場合、契約が満了する2月27日より早く辞めると、やはり自己都合での退職扱いになりますでしょうか?

また、他の派遣社員は、1月末で契約を打ち切られています。
私の場合は、正社員の仕事を丸々引き継いでやっていたので、
引継ぎ期間の考慮で、他の方より1ヶ月長くいることにされました。
2月の業務が忙しいのもあると思います。
私の希望としては、他の方と一緒に1月末に契約を打ち切られて、
失業保険を早く貰いながら、試験対策をしたいです。
派遣会社に相談して、他の方と同様の扱いに変えてもらう事は可能なものでしょうか?

仮に、それで、自己都合になってしまうのであれば、会社に出社することは大幅に控えたいと思っていますが、
休みが多くて解雇された場合は、失業保険を頂くにあたり、条件は大幅に変わってきますでしょうか?

お手数お掛けしますが、宜しくお願いします。
派遣社員を10年以上している者です。

まず、契約完了を早めたい、という件に関しては、職場の方との交渉次第となると思います。
相手も契約完了を前提にしていますので、こちらの要望も多少は通ると思います。
直接交渉は派遣という就業柄控えたいので、営業担当者にこの旨を伝えて対応してもらいましょう。
この際当然、派遣の営業担当者は2月末までの就業を押してくると思いますが、
ここで負けずに営業担当に自分の考えや心情を伝えて何とか理解してもらうことが大切です。
派遣会社としては、あなたの次の仕事よりも今のクライアントから少しでも搾り取ることが目的ですので・・・。
実際の営業担当はそこまで殺伐としたことは言わないと思いますが・・・。

で、失業保険の件ですが
上記のような状態でも、派遣期間満了での退職では、失業保険はすぐには出ません。
3ヶ月の待機期間というのが派遣にはあるのと、離職票などの書類手続きでプラス1ヶ月は見たほうがいいでしょう。
実質失業保険が需給できるのは、4ヶ月ほど後となります。
契約書の雇用期間満了であれば、派遣はいかなる理由であっても失業保険が出るのは3ヶ月以上経ってからになります。

ご自身の希望が通って、1月で退職となっても失業保険が出るのは5月頃でしょうか。長いです。

その間に次の就職先が決まったら、場合によっては就職準備金が出ますが
これもかなりの条件をクリアしてからとなりますのであまり期待はしないほうがいいと思います。

有給消化で休む場合も、就業先の寛容度によります。
辞める人は有給を使わせない・・・という会社もあれば、全日使用するのがあたりまえという会社もあります。
質問者さんと職場の上司の関係にもよりますのが、有給使って当たり前・・・というスタンスで営業担当に話をされてみてはいかがでしょうか。
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