私は現在妊娠中であり派遣を4月30日付けで退職しました。
理由は体調が悪くなってしまったのでGW休み中に連絡をし、4月付けで退職という形になりました。


その時に手続きについては後日また連絡すると言われたのですが結局は封筒に保険証を送り返してくれという手紙のみでした。

保険証を送り返し離職票を待っていたのですが、1ヶ月経ってもいっこうに届かず6月14日頃に派遣の担当者に扶養に入れなくて困っているからと離職票の催促の連絡を入れました。(旦那の会社で扶養に入るのに離職票が必要)

離職票に関しては確認してみると言われたものの、扶養に入るは『資格喪失証明書』があれば平気と言われ、すぐに作って送りますと言われました。

そして2日後に『資格喪失証明書』と『雇用保険披保険者資格喪失確認書通知』が届きました。

しかし『雇用保険披保険者資格喪失確認書』に関しては交付年月日が5月31日となっていました。
もちろん届いたのは催促後の6月16日です。
しかも、離職票交付希望欄が『無』となっていました。

離職票を催促したのに『無』になっているとはどういうことなのでしょうか?

このままだと離職票は届きませんか?

また、交付年月日と届いた日にちが明らかにおかしいのですが何か問題はありますか?
派遣に訴えたほうが良いのでしょうか?

失業保険延長についてはハローワークに話して申請期間が過ぎても離職票発行日から7日以内だったら大丈夫と解決済みなのですが、今のままでは旦那の扶養にも入れず失業保険の延長手続きも出来ずで非常に困っています。

しかしもし離職票は発行されても、また交付日が1週間以上前になっていたらなど考えると安心出来ません。

派遣に連絡するつもりですがあてになりません。

どう解決すればいいでしょうか?

分かりづらい長文すみません。回答宜しくお願いします。
>離職票を催促したのに『無』になっているとはどういうことなのでしょうか?

雇用保険の喪失(退職)処理をするにあたり、離職票の発行をせずに処理してしまったのでしょう。後からでも離職票は発行できますので、再度発行の依頼をしるしかないでしょう。

再度発行の依頼をするにあたり、すでに会社手続きの遅れで延長申請期限が過ぎてしまい、離職票発行日から1週間以内に申請しなければならことをお話しして、すみやかに発行して「速達送付」にするよう督促しましょう。
失業保険?手当?について
閲覧ありがとうございます。
私は今旦那の実家で同居しており、出産し四ヶ月半の息子がいます。

旦那は約四ヶ月前に急に自主退職、以来面接に行っても雇ってもらえず…子供が産まれて自主退職してしまった旦那が悪いのですが私も色々と言いましたし過ぎた事なのでそこは触れないで頂けたら助かります。
義理の両親に旦那が私の実家に行けばと言われたらしく、少々ショックを受け、言い方が私の母に失礼なのではと怒りも覚え、どうしようかと悩んでいます。
義理の両親からしたらただ食い飯の私達夫婦が疎ましいのだと思い、しかし旦那も雇ってもらえずお金はない。
実家に同居していますと失業保険はもらえないのでしょうか?また自主退職だともらえないのでしょうか?
長文読んで頂きありがとうございます。
ご主人の会社が雇用保険に加入していたとして回答します。
自己都合退職なら退職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給資格があります。
ただし、受給できる期間は退職から1年間です。その1年間以内に申請~受給完了をしなくては期間が過ぎれば無効になります。
4ヶ月前に退職なら1月ですよね。それなら来年の1月が期限です。
それで、自己都合退職なら申請して給付制限期間が3ヶ月ありますから受給日数が90日とすれば受給完了までに約7ヶ月かかることになります。
ということは12月までかかることになります。あまり時間がありませんのでなるべく早く申請したほうが言いと思います。
ハローワークに申請するときに必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
前職の失業保険の有効期間について 教えて下さい。
私は7月末で正社員の仕事を自主退職しました。
半年間だけ県外でパートをしたいと考えています。
半年後に今の住所に戻った時に正社員の時の離職票は有効なのでしょうか?
パートでもアルバイトでも、雇用保険に加入しないといけないのでしょうか?
雇用する側に違反みたいな事が課せられるのでしょうか?
仮に半年間だけ、雇用保険に入った場合にその後に前職の離職票は使えるのでしょうか?
こんにちは。

離職票の有効期限
退職日から1年間(失業手当を貰いきるまで)
・・手当ての受給中でも1年を過ぎればストップされます。
6ヵ月後では、満額貰えないでしょうね。

次のアルバイト・パートで雇用保険に加入していれば
前職分を引き継ぐことが出来ます。
・・企業は原則的に雇用保険に加入義務がありますが、罰則はありません。

■貴方が失業手当を満額貰える条件は、次のパート、アルバイト先が雇用保険に加入することですね。
同僚の労働契約変更について皆様のお知恵をお貸し下さい。
会社の同僚なのですが、現在、日給月給で正社員で雇用されております。
業績不振の為、週3日の勤務で賃金は勤務した日のみの雇用契約に変更したいと会社より話しがあったとの事です。

同僚は、年齢(50代)や家庭事情等により、新しい勤務先を探すのも難しい状態なので、この契約に同意しようか否か悩んでいますが、給料の激減状況より、同意したところで生活が困難となり、結局は退職せざるをえないのです。また、業績不振から今月より全社員給与3%カットされます。

しかし会社としては、週3日勤務への契約変更に同意出来ない場合は、自己都合での形で退職させようとしています。現在、別件で申請している助成金の受け取りが出来なくなる等の理由より、会社都合による退職としたくないのです。また、この契約変更について、会社側は社労士へ確認したところ、雇用契約書を結べは、変更しても問題ないとの返答からこのような契約変更に踏み切ろうとしています。

現在、既に1名このような労働条件の変更を受けています(変更後の契約書は交わしていません)が、先週の金曜日に契約変更の旨を告げられ、今週の月曜から週3日勤務となっています。

1.このような契約変更での退職の場合、労働基準や民法から判断すると、会社都合による退職に該当しないのでしょうか?
2.もし、今回、契約の変更内容に同意出来ず、自己退職となった場合でも会社都合による退職とし失業保険をもらう事は可能でしょうか?
3.契約の変更に同意しなかった場合はどうなりますか?

その他、気になる点として現在、就業規則はあるものの賃金形態については「別紙」となっています。以前、この別紙の開示を要求しましたが、「無い」との事で開示はされていません。
この会社のやり方には納得がいきません。それに同僚が不憫でならず、何とか皆様のお知恵をお貸し下さい。
1.2.
離職区分は雇用保険法の問題ですから、労基法も民法も関係ありません。

ちなみに「事業主都合」ではありませんが、賃金額が85%未満に低下するのなら、「解雇」と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。


3.
労働契約の変更は、原則として労働者及び使用者の合意によります(労働契約法9条)。

例外的に、就業規則の変更により労働契約の内容を変更することができます。
それには「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである」ことが条件です(10条)。
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