17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。

退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。

☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。


・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。

・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)

・確定申告に自分で行かなければならない


健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。

ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。

上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
>ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、

賞与支給日の3日ぐらい前には金額が確定するので、
退職日をもっと前にもってくることは可能ではないでしょうか。

>自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

正しくは「雇用保険」です。
自己都合退職ですから、支給制限期間が3ヶ月生じます。

>国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い

公的医療保険制度は3つの選択肢があります。
・配偶者の保険の被扶養者になる(保険者の基準次第)
・任意継続被保険者になる(自由脱退は不可)
・国民健康保険に加入する(市役所で手続き)

一番いいのは配偶者の保険の被扶養者です。
これなら保険料は一切発生しません。
ただし、各組合の基準によりますので、健保組合に問い合わせが必要です。
場合によっては年内は被扶養者になれない可能性があります。
勿論、雇用保険の給付を受ける場合もNGでしょう。

任意継続はあまりお勧めしません。
やめたいと思っても自由に抜けることはできません。
「保険料未納」という奥の手を使って脱退するしかありません。
まあ、みなさん、それをやってますけどね。

最後の手段が国保です。
ご主人の保険がNGならば、任意継続かこれに加入するしかありません。
手続きは市区町村において行います。
退職したことを証明できる書類、主に「健康保険資格喪失連絡票」などの
書類を会社に作ってもらい、退職後、その書類と印鑑を持参して
手続きをしてください。前年の所得が主に保険料の根拠になります。
なお、国保の保険料がいくらになるかは、予め市区町村へ確認をして
概算ですが教えてもらうことが可能です。

年金ですが、健康保険に連動します。
ご主人の保険の被扶養者資格をを得られれば、第3号被保険者となりますので、
これまた保険料負担はありませんが、それ以外の場合は第1号被保険者に
なりますので保険料負担が発生することになります。

要は、保険についてはご主人の保険者の基準次第ということです。

>確定申告に自分で行かなければならない

あなたの場合、年途中での退職ですから、概ね所得税を納めすぎに
なっている人に該当します。従って、確定申告の義務は生じませんが、
申告をしないと所得税を取り戻せませんし、翌年度の住民税も高く
なってしまいますので、是非確定申告は行うようにしてください。
心配は要りません。年末調整を税務署でやるだけの話です。
誰でもやっていること、できることですからどうってことありません。

>上記の場合も自己都合ですかね

ええ、そのとおりです。
あなたの「意思」で辞めるのですから、ほかに理由などありません。

>異動希望してましたが、考慮してもらえず。
>組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。

会社側の判断は間違ってはいません。
異動希望はのまなければなならないものではありません。
組合の仕事の範疇外ですからどうしようもありません。

余談ですが、今、私は、片道2時間強かけて通勤しています。
毎朝3時起きです。定時退社でも帰宅は19時半過ぎです。
でも異動希望は一切出していません。
傷病手当について教えてください。
療養のため1ヶ月間休職し、そのまま退職しました。
健康保険は、失業保険を貰わない事を条件に、家族の被扶養者になれるとの事で先日手続きし、健康保険証が届くのを待っている所です。
ところが【傷病手当金の日額が3,612円以上は被扶養者になることが出来ない】という様な事を知りました。
これから「健康保険傷病手当金支給申請書(第1回)」を提出するため、はっきりした傷病手当金の日額が解りません。
(在職時の会社を管轄する協会健保へ問い合わせても、提出して貰わないと日額は解らないと言われました。素人計算ですが…超えるか超えないかの微妙なラインです)

①もし、超えていた場合は、支給対象不可など、何らかの連絡が、何処からか貰えるのでしょうか?
②超えていた場合、国民健康保険へ手続き変更をすれば給付されますか?
③在職時の会社を管轄する協会けんぽの支部と、被扶養者になってからの支部とは異なりますが、2回目からの傷病手当金の申請は何処へ請求するのでしょうか?
(第1回目の申請書の療養期間は休職日から退職日迄です。被保険期間は1年6ヶ月あり、退職日は労務不能でした)

治療に専念できると思っていたのですが、不安になり質問させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。
単純に傷病手当金の日額を知りたいだけなら、元の勤務先に、「退職直前に支払っていた健康保険料に係る標準報酬月額がいくらだったを聞いて、その額を30分の1が報酬日額で、さらにその3分の2が、傷病手当金の1日の額、という計算ですね。

傷病手当金の支給の要件は、傷病により働けないことだけであって、申請されて扶養だから不支給という判断はされません。
傷病手当金支給の側は、支給の条件さえ満たしていれば払ってしまうから、扶養の問題は本人が解決してくれというだけです。

家族の健康保険組合のほうが、「一定額以上の傷病手当金をもらっているなら、被扶養者にはしませんよ」と言ってくることはあります。
そのときは、傷病手当金を貰って国保の手続きをするか、扶養に入るから傷病手当金をもらわないか、を自分で判断して決めてください。

退職後の傷病手当金は、「資格喪失後の継続給付」について、直接、会社に在籍していたところの健康保険組合に、自分で提出してください。在職時と用紙は同じものが使われることが多いはずですが、会社の証明(勤怠と賃金支払いの状況)が省略されます。
失業保険と扶養についてお聞きします。
今現在旦那の扶養に入っているのですが
来年1月末に任期満了で仕事を辞めることが決まっています。
会社都合なのですぐに失業保険がもらえるそうなのですが
つづく...
たしか以前に失業保険をもらう際に
旦那の保険組合が扶養を外れないと
もらえないと言って外れたと思うのです。
そのときに何度も出たり入ったりすると
保険には入れないからと
旦那に言われたそうなのですが
これはどういうことなのでしょうか?

また扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
よく日給にして3600円以内とかかれていて
わたしは時給960円の4時間勤務なので
手取りでは範囲内だと思うのですが
みなさんの意見お待ちしております。
〉旦那に言われたそうなのですが
文法的におかしいので文全体の意味が通じません。
発言者は誰なんですか?

「(○○から)旦那が言われた」
「(質問者が)旦那に言われた」
「(○○から)旦那に言ってきた」
などという表現でないと意味が通じません。


〉扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
手当を受けるのは可能です。
被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなるだけです。

被扶養者・第3号被保険者の基準の「年収130万円未満」は、日額・月額を年額に換算した額での判定です。
ですから、基本手当(失業給付)の日額が3611円以上なら、受給中、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません(健保では1ヶ月=30日とする)。
月給なら、月額10万8334円以上なら、その条件で働き続ける限り同様です。
※手取りではなく額面です。
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