歯の矯正 医療費控除について
私は今26歳で、歯の矯正をしています。小さい頃から受け口で歯並びもデコボコだったため、それが嫌で今になりやっとこ矯正を始め、4本抜歯をし、ワイヤーが入って1ヶ月経ちました。矯正代金は治療が終わるまでに支払って頂ければ大丈夫言われています。
そこで質問です。
①今年の3月末に会社を辞め、再来月(12月)から仕事を始める予定なのですが、私の場合医療費は控除されますか?
②また、ケチな考えかもしれませんが、無職のときに一括で矯正代金を支払うのと、仕事をしてから矯正代金を支払うのではどちらがお得なのでしょうか?

ちなみに1月~3月まで収入が有りました。その後、5ヶ月失業保険も頂いていました。
図書館で本を借りて調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、その他の知識などを教えていただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
①「今年の1~12月に全く収入がなく、所得税を1円も支払っていない」方の場合には
控除されるべき所得税が無いので、来年の確定申告での医療費控除は受けられませんが
1~3月、12月にお仕事をして所得があり、所得税を払っているならば
来春の確定申告で医療費控除を受けることができます。
(失業保険は非課税所得なので、お給料と合算はしませんので念のため)

②確定申告での医療費控除は
「所得の多い年に、多額の医療費を申請するほうが得」になります。

我が家でも娘二人が立て続けに歯列矯正をしているんですが
費用の支払いについては、所得・他の医療費などとの兼ね合いを考えて歯科とちょっと相談して
「総額を、今年と来年で半分ずつ払う支払い計画にする」
「今年の分の支払いは抑え、来年に支払いを多くする」など工夫させてもらっています。

12月からお仕事をはじめ、この先お給料からの所得税をたくさん払うことになるなら
今年12月31日までに支払う治療費は15~20万ぐらいまでにとどめ、
来年1月以降の支払額を多くしたほうがあとあとよろしいんじゃないかと思います。

確定申告で、「払ってもいない所得税」の控除は受けられないので
「所得税をあまり払ってない今年中に、治療費を一括で払う」のは絶対におやめになったほうが良いですよ。
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?

3月で会社を退職しました。
自己都合で辞めて、3ヶ月の給付制限がありました。退職後、国保へ加入しました。
今回1回目の認定日が来て、最初の失業手当を受け取りますが、2回目の認定日より前に
留学することになり、2回目以降は受給を受けるつもりはありません。

・ 昨年の年収は、500万弱
・ 退職までの収入は、90万弱ありました。
・ 失業保険の日額は、5,595円
・ 本来は、90日間の受給資格がありますが、最初の認定日の1週間分しか受給しません。
・ 親は、会社員で社会保険に加入しています。

この場合、失業保険の受給期間が残っていても受け取るつもりがない場合、
親の扶養に入ることはできますか?(海外へ行く場合、住民票も抜いていきます。)

親が国保の場合は、また話が違ってくるのでしょうか?

詳しい方、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
「受け取るつもりがない」ことの証明ができません。
認定日に出頭しなくて手当が0になるのは、給与収入がある人が締め切り期間全部を欠勤して給与が0になるのと同じで、たまたまその期間は現実の収入がなかっただけです。

詳細は、親御さんが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。


国民健康保険に被扶養者という制度はありません。
弟が会社を退職届けもせずに勝手にやめて県外から帰ってきちゃいました。こういった場合次の職は新たな場所で働けるんでしょうか?
失業保険はもらえないでしょうが前の月の給料や保険証や源泉徴収やらはどうなるでしょうか?
弟さんにもいろいろな事情があったでしょうが、今やるべき事は、前月の給料や保険証や源泉徴収等のご心配ではなく、まずはしっかりと退職の届出をさせることが必要です。

一般的な会社であれば、2週間無断欠勤した場合は、懲戒解雇とされてしまうでしょうし、県外で働かれていたのであれば、退職関係の書類も送付されずに、国保への切り替えも出来ない状況に成ってしまいますし、転職しても新たに社保や雇用保険への加入手続きにも支障が出てしまいかねません。

また、契約社員といった雇用期間に定めのある雇用契約であった場合は、期間満了までに派遣社員で対応しなければ成らないような状況であれば、その費用について、請求されてしまう場合もありえます。
自己都合で会社を退職しました。
失業保険の受給適用期間外であるため、ハローワークでの手続きは必要ないのですが
保険証が今は無い状態です。親の扶養へ戻ろうと思い、現在
退職証明書を発行してもらうよう頼んでいます。
もし、その他にしなくてはならない手続きがありましたら、教えてください。

新卒の秋採用で入社したので、退職手続きは初めてのことだらけで
イマイチよく分かりません。どうぞ、よろしくお願いします。
健康保険は親御さんの社会保険の扶養に入られるとして、もし、今年中に就職されるようでしたら、できるかどうかはわかりませんが、親御さんの会社に所得税の扶養は入れないでもらったらどうでしょうか。所得税は年末の状態でみますので、年末に扶養に入ってなく、月々の所得税が扶養控除した場合の計算をしていた場合、親御さんの年末調整で所得税の不足分が徴収されます。
先の回答を見て、配偶者でないから国民年金加入が必要になることに気付きました。健康保険は親御さんの社会保険ですね。
2004年に収入がなければ2005年は住民税は発生していないと思います。6月くらいに新年度分の住民税の納付書が送られてきますが、これは、前年の所得に対して計算されており、無収入でも支払わなければいけません。ただし、2005年の収入額が100万なければ非課税となり、納付書の送付はないと思われます。
夫の元職場とのやり取りに、法律的におかしい部分がないか、教えてください。
私や私の親は、労働基準監督署に相談するべきだと思うのですが、どうでしょうか?
まず、夫は去年12月からとある有限会社に契約社員で勤務。勤務時間をメールで自己報告する形です。
夏から、勤務時間中にチャットを利用。大勢参加しているチャットで、ちょこちょこ仕事の合間に書いたりしてたんだと思います。(私も一時期参加してました)
上司との仕事中の連絡は、同じチャットの別ルームです。

11月下旬に旦那が体調が悪く仕事を休んだ日に、パソコンのログを調べられチャットをしていたことが上司にバレ、話し合いの結果、12月15日締め切りのやりかけの仕事をやり終わったら夫から退職するということになりました。
未払いの給料については11月分の給料は無し。10月分はチャット時間を差し引いて支払う。12月の勤務分は支払う。と言われました。(月末〆で翌々日4日が給料日)
結局15日までに終わらず、継続して勤務していたら17日の勤務終了時に、もう解雇しますと言われました。

本日、上司からメールがあり、保険証や会社関係の書類などを郵送するように、との連絡と、以下のような給料に関することが書かれていました。

『今後支払う予定となっております給与に関してですが、これにつきましては、勤務時間の虚偽報告によりこれまでに不正取得されました給与額を調査、集計の上、社会保険料等の最終処理分を差し引いてからの支払となります。
尚、不足が生じました場合には差額を請求させていただきます。ご了承ください。

上記のことから、源泉徴収につきましては現時点で支払済の給与額にての算出を行う予定としております。
また、年末調整に関しましては要件を満たしていないため対象となりませんので、所定の時期までにご自身で確定申告を行ってください。』

上司の言い分は正しいですか?
チャットしながらとは言え、仕事もしていたのに11月分が無しとはありえますか?
ちなみに職種はプログラマで、県庁の仕事を請け負い、県庁に打ち合わせなどにも行っていました。
まだ離職票もいただいていません。捺印などもしていないそうです。

労働基準監督署に相談すべきではないかと思うのですが、どうでしょうか?相談した方が損したりしますか?
また、夫の場合は、失業保険をもらえるのは手続きをしてから3ヶ月後になりますか?

よろしくお願いします。
夫が若いため(22歳現役大学生)、なめられているんじゃないかと家族で話しています…。
労働基準法は労働者の味方となるものですから、労働基準監督署に相談して損をすることはありません。ぜひ相談しましょう。
労務士ではないので正確な返答ではありませんが、仮に労働者側に過失があったとしても、それが重大な違反やかなりの損害ではない限り、まず注意を与え、何度か段階的に指摘を受けても直さない場合に初めて会社側の正当な言い分としての解雇が成り立ちます。
今回の件の会社側の言い分を聞いていないので労基の判断がどうなるかわかりませんが、見た限りでは、まず自分が受け取れるはずのものを書面で会社に要求します。その際、給与の受け取り方法やいつまでに支払うように、などの内容も記します。さらにその写しを労基に出せるようとっておきます。それでも会社が期限までに要求に応じない場合、改めて労基に証拠書類を提出すれば、あとは労基が会社に調査に入り、基本的には労働者にとってできるだけ有利に働きかけてくれると思います。
失業保険についてはうまく事が運べば3ヶ月待たずにもらえる対象になるかも。とにかく労基に何でも相談してみて損はないですよ。
失業とアルバイト
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
失業給付の申請をするとその日から7日間の待期期間がありますが、その期間は完全失業状態でなければなりません。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。

4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)

「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
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