パートで短時間労働被保険者で働いていました。体調を崩し約4ヶ月ほど休職しています。この仕事が向いてない(体的に)ようなので、退職して、次の仕事が見つかるまで失業保険をもらいたいのですが、失業保険は退職前6ヶ月の給料にて計算されるそうですが、4ヶ月給料なしの場合、ほとんどもらえないことになるのでしょうか?それとも、休職している間の期間について何らかの決まりはあるのでしょうか?
傷病など職安がやむを得ないと認める理由により30日以上賃金を受けられなかった期間は、除外して計算できます。
また、最低限の保障金額があるので、0にはなりません。
夫と離婚したいと考えています。
理由として…

転職を繰り返してばかりで1年同じ会社で働いた事が殆どありません。
現在も無職で私が昼間はパートに出掛け、夜に在宅でできる仕事をしていますが、子どもに無職なのを知られたくないらしく、パチンコやスーパー銭湯で時間を潰しています。
お金はパチンコで稼いだものを資本に現在2ヶ月以上その状態です。
自分が外食したい時や何か買いたい物がある時はそのお金を出してくれますが、基本生活費は貯金と失業保険から賄っています。
残高も徐々に減っていますし、パートや在宅の給料では主人と同等の稼ぎは厳しく…。

それなのに、いかにも働いているという口ぶり子どもの前でしたり、土日祝はダラダラしていたり…。
その間、私は溜まった家事をやったり、あれこれ夫からの用事(○○食べたいから買ってきてor作って、コーヒー入れて等)をやったり、休日にゆっくり休んだという実感がありません。
また、私はもともと性交渉に関心が低いのですが、週1回で求められてきて、眠かったり疲れたりしているのに、とうんざりしてしまいます。

もう少し気遣ってくれたり少しでも手伝ってくれれば私も休まるのですが、それらは一切なく、夫の就活の履歴書や職務経歴書も私が印刷して郵便に出しています。

「働かない」というのは離婚事由になるようですし、お金がなくなる前に離婚したいのですが、キレたら何をするか分からない性格なので離婚を言い出せないでいます。

こんな状態の私はどうすればいいでしょうか?
子どもは小学生2人です。
いないほーが楽にいきれるかも
多分病気とか病的性格だから離婚したほーがいいかと
それにそんなやつと我慢しているなら離婚して他の男探すって訳じゃないけどもっと普通な男といたほーがいい
警察に相談した離婚仕方は徹底的に安全を確保して進めればいい
何するかわからないなら
再就職手当について
ハロ-ワ-クで、失業保険の手続きをする予定ですが

条件を満たせば、再就職手当を受けることが出来るようです

支給額=基本手当日額 X 残り所定給付日数 X 30% の数式に当てはめた金額になると思うのですが
残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

宜しくお願いします。。。
>残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

所定給付日数の上限は最長が360日で、45歳以上65歳未満の就職困難者で、1年以上の被保険者期間のあった方がこれに該当します。
給付制限の間に就職が決まれば丸々360日が残っているので、残り所定給付日数には上限は360日になるはずです。

再就職手当の支給割合は30%ではなく、50%か60%ではないでしょうか?

>私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

主様は上記の方に該当するのでしょうか?
また、90日分というのはどこから導かれました?
夫の転勤で仕事を辞めた方、
国保・年金に詳しい方お教え下さい。
夫の転勤で仕事を辞めることになりました。
その後、雇用保険(失業保険)を受給し、
国民年金・国民健康保険に加入する方が
いいか、失業保険はもらわずに、パートなど
で働き、夫の扶養に入るか、みなさんどう
されていますか?早く子供をほしいと思って
いるので働くのはどうかと迷っています。
ですが、子供がすぐに出来るかどうか
わからないので、ずっと家にいても・・と
思っています。特に家にいても家事や
掃除、お料理・お菓子作りなどして
一人で楽しんでいるので、ストレスや
寂しさなどありません。でも働かずに
家にいるのは、なんだか引け目や
夫に申し訳ない、なんていう気持ちが
少しあります。家にいることは転勤
だったのでしょうがない事なのですが。
同じような境遇で経験者様いらっしゃい
ましたらアドバイスお願いします。
ご存じのように、扶養には、税金上の扶養と健康保険等の扶養があります。税金上の扶養は失業保険は非課税所得なので関係ありませんが、健康保険等の扶養の条件は、ご質問者さまの年間収入が130万円未満です(配偶者の年収の1/2以下という条件もあります)。
さらに、年収は超えなくても、日額で3561円を超えてもいけないといわれています。ですから、逆に、もらえる失業保険の日額がそれ以下なら問題ないということです。
もし、それ以上もらえる場合は、扶養に入れませんから、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続に加入することになります。また、その場合には国民年金にも加入が必要があります。
①国民年金は年額180,240円(月額15,020円)で、4月からは少し安くなります。
②国民健康保険はお住まいの市区町村で保険料が違います。昨年の所得とその他から計算されます。殆どの市区町村役場のホームページに計算の仕方が出ています。昨年の所得が多いと保険料も高くなります。
③任意継続は今の保険料(健康保険)の約2倍です。但し、加入期間は2年で保険料は変りません。
で、
②と③はどちらが安いかを比べ、安い方と①を加えた金額の合計が、もらえる失業保険金とどちらが多いかを比較してください。
なお、ご自分で保険に加入することになって保険料を支払った場合は、ご主人の所得から年末調整で保険料を控除できることがありますので、その金額も計算に入れて比べてください。
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