正社員で働いており間もなく産休に入る予定でおりました。ところが、先日上司から雇用形態を派遣社員にしてもらえないか?と提案されました。妊娠を理由に解雇は出来ないので体の解雇にも見えてしまうのですが…。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。
上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。
正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。
上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。
正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
いま辞めてはだめです。なぜなら、産前産後手当というのは、その会社の社会保険に加入してから1年経過していないと
手当がもらえません。あと、雇用保険の育児休業手当も産前6ヶ月を基準として計算されるので、あと4ヶ月程ならもらえる額が少なくなってしまいます。あと、出産を理由に退職・解雇をすることは労働基準法に違反しています。
どうしても、雇用形態を変更したいのであれば産前産後・育児休業を取得したあと復帰する時点で派遣に切り替えということはできないか相談してみては。
今の時点で正社員を退職となれば、不利益しかありませんので、試算してそれだけ退職金として上乗せしてもらえるのか
上司に聞いてみてはいかがですか?
私も、現在2人目妊娠6ヶ月。フルパートで働いています。
一人目を出産時は正社員でした。育児休業後、子供の体調が悪い時、家の用事が重なったりするのでパートへ変更してもらいました。不器用なんですが・・・。
お互いがんばって働いて、元気な子供を産みましょうね☆
手当がもらえません。あと、雇用保険の育児休業手当も産前6ヶ月を基準として計算されるので、あと4ヶ月程ならもらえる額が少なくなってしまいます。あと、出産を理由に退職・解雇をすることは労働基準法に違反しています。
どうしても、雇用形態を変更したいのであれば産前産後・育児休業を取得したあと復帰する時点で派遣に切り替えということはできないか相談してみては。
今の時点で正社員を退職となれば、不利益しかありませんので、試算してそれだけ退職金として上乗せしてもらえるのか
上司に聞いてみてはいかがですか?
私も、現在2人目妊娠6ヶ月。フルパートで働いています。
一人目を出産時は正社員でした。育児休業後、子供の体調が悪い時、家の用事が重なったりするのでパートへ変更してもらいました。不器用なんですが・・・。
お互いがんばって働いて、元気な子供を産みましょうね☆
ハローワークに疑問
この間ハローワークに失業保険の手続き行って来ましたが 就職の意志が無ければ失業保険は受けられないと言われました
定年退職ですが 会社から もう定年に達したからと言われて退職させられた者を また就職させてくれる所なんか有りませんよね
現代では 若い子でさえ 就職が難しくなっているのに・・・・・まして定年退職の年齢で殆んど 職は無いと思いますが それでも
ハローワークの職員は 就職の意志が無ければ・・・・・の 一点張りで 少し異常の様な気がしましたが こんな質問をしている
自分の方が おかしいのでしょうか
この間ハローワークに失業保険の手続き行って来ましたが 就職の意志が無ければ失業保険は受けられないと言われました
定年退職ですが 会社から もう定年に達したからと言われて退職させられた者を また就職させてくれる所なんか有りませんよね
現代では 若い子でさえ 就職が難しくなっているのに・・・・・まして定年退職の年齢で殆んど 職は無いと思いますが それでも
ハローワークの職員は 就職の意志が無ければ・・・・・の 一点張りで 少し異常の様な気がしましたが こんな質問をしている
自分の方が おかしいのでしょうか
失業保険というものは、次の勤め先が見付かるまでの
生活を支える目的で支給をされるものです。元々、
そういう性格の物なので、職員が悪いという訳では
有りません。職員の言う事が正しいです。
したがいまして、今後就職する予定が無いのならば、
『失業保険の受給資格』は有りません。
ウソでも『今、探してます!』と言っておけば良かった
のに、ってところです。期間いっぱい受け取ってから、
さてどうしようと考えるのが賢いやり方です。
生活を支える目的で支給をされるものです。元々、
そういう性格の物なので、職員が悪いという訳では
有りません。職員の言う事が正しいです。
したがいまして、今後就職する予定が無いのならば、
『失業保険の受給資格』は有りません。
ウソでも『今、探してます!』と言っておけば良かった
のに、ってところです。期間いっぱい受け取ってから、
さてどうしようと考えるのが賢いやり方です。
今まで申告してなかった収入、失業保険もらったらばれますか?
パート先で雇用保険には加入してもらってたんですが、
会社側は特に手続きしてなかったようで、
役所には年収はゼロということになってるようです。
市民税とかも払ってません。
失業保険をもらうことになると、この給料は役所に分かるんですか?
市民税の請求が来たり、国民健康保健料があがったりしますか?
パート先で雇用保険には加入してもらってたんですが、
会社側は特に手続きしてなかったようで、
役所には年収はゼロということになってるようです。
市民税とかも払ってません。
失業保険をもらうことになると、この給料は役所に分かるんですか?
市民税の請求が来たり、国民健康保健料があがったりしますか?
失業保険貰うことすら現状では難しいと思います。
企業が労働局に納付してないわけでしょう。
正確に申告したら、何年分の市民税等の支払が来るのでしょうか?
まあ、連携していないでしょうから、最低の給付3000円/一日程度でしょう。
雇用保険はハローワークの管轄ですよ。(捕捉の回答)
社会保険事務所で確認したならそれは厚生年金・健康保険の可能性もあります。
社保に入っている段階で労働保険(労災・雇用保険)も入っていることは分かります。
納付してないわけですから、会社にペナルティがあるかもしれませんね。
失業保険
自己都合の場合3か月待たされます。
辞める日に離職票を貰うと
会社都合の場合最短で一週間で給付がもらえます。
離職票を発行しない場合、2週間したらハローワークに来てください
と言うわれた経験があります。
国民年金の支払いが苦しい場合は免除申請ができます。
ハローワークでもらって、社会保険事務所に行ってください。
企業が労働局に納付してないわけでしょう。
正確に申告したら、何年分の市民税等の支払が来るのでしょうか?
まあ、連携していないでしょうから、最低の給付3000円/一日程度でしょう。
雇用保険はハローワークの管轄ですよ。(捕捉の回答)
社会保険事務所で確認したならそれは厚生年金・健康保険の可能性もあります。
社保に入っている段階で労働保険(労災・雇用保険)も入っていることは分かります。
納付してないわけですから、会社にペナルティがあるかもしれませんね。
失業保険
自己都合の場合3か月待たされます。
辞める日に離職票を貰うと
会社都合の場合最短で一週間で給付がもらえます。
離職票を発行しない場合、2週間したらハローワークに来てください
と言うわれた経験があります。
国民年金の支払いが苦しい場合は免除申請ができます。
ハローワークでもらって、社会保険事務所に行ってください。
使わなかった失業保険はどうなるんですか?
相談です。一年間派遣会社で仕事をしていました。
その後派遣先に直接雇用の契約社員になり、今現在働いています。
ただ、契約期間満了で退職する場合は
今の会社の分だけの失業保険が受給になるのでしょうか。
前の派遣会社の分はどうなるのですか??
おしえてください。
相談です。一年間派遣会社で仕事をしていました。
その後派遣先に直接雇用の契約社員になり、今現在働いています。
ただ、契約期間満了で退職する場合は
今の会社の分だけの失業保険が受給になるのでしょうか。
前の派遣会社の分はどうなるのですか??
おしえてください。
前のを使っていない(ハローワークで手続きしていない)のなら、両方の期間を通算して受給資格があるかどうか判定され
ハローワークで手続きしたけど1日分も受給していない(再就職手当も)なら、加入期間として合計できます
でも45歳未満なら勤めたのが1年でも2年でも受給日数は90日でかわらないので「前の分も受けられる」といっても意味ないですよね・・・・
ハローワークで手続きしたけど1日分も受給していない(再就職手当も)なら、加入期間として合計できます
でも45歳未満なら勤めたのが1年でも2年でも受給日数は90日でかわらないので「前の分も受けられる」といっても意味ないですよね・・・・
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
とりあえず、離職票もらったら休養せずに申請しにいかないと。
2カ月後だと、仮に
申請前に就業したら、失業保険自体関係ありません。申請してないので。
申請ずらせばそのぶん支給のお金は遅くなります。
一年しか有効はありません。
また、再就職手当てがあります。
申請前に就業したらもらえません、当然。
2カ月後だと、仮に
申請前に就業したら、失業保険自体関係ありません。申請してないので。
申請ずらせばそのぶん支給のお金は遅くなります。
一年しか有効はありません。
また、再就職手当てがあります。
申請前に就業したらもらえません、当然。
失業保険について教えて下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
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