失業保険?について
友達に質問されたのですが、育児休暇からそのまま退職をした場合、三ヶ月は支給されないですよね?
その期間で求職活動をして、三ヶ月待って三万ほど支給されたようです
。
この額は、育児休暇中の給料
(一ヶ月の50%(6万程)を二ヶ月に一度(12万程)支給)
を元に計算された額なのでしょうか?
二回目の支給は10万程だったらしいのですが、支給額がかわることは普通なのですか??
三ヶ月間もらえるらしいのですが、また額はかわるのでしょうか?
分かりづらくてすみません…
私も全く分からず、答えられなかったので、詳しい方いましたら
回答よろしくお願いします!
友達に質問されたのですが、育児休暇からそのまま退職をした場合、三ヶ月は支給されないですよね?
その期間で求職活動をして、三ヶ月待って三万ほど支給されたようです
。
この額は、育児休暇中の給料
(一ヶ月の50%(6万程)を二ヶ月に一度(12万程)支給)
を元に計算された額なのでしょうか?
二回目の支給は10万程だったらしいのですが、支給額がかわることは普通なのですか??
三ヶ月間もらえるらしいのですが、また額はかわるのでしょうか?
分かりづらくてすみません…
私も全く分からず、答えられなかったので、詳しい方いましたら
回答よろしくお願いします!
違います。無給になる産休前の6か月の平均賃金を元に算定され、日額がきまります。ただし、初回が3万だったのは日数が少なかっただけです。おそらく全部で90日支給となりますが、原則28日毎の支払いとなります。なので次回とその次も同じ金額になるはずです。ただし、初回と最後は半端な日数となる場合が多い為です。
失業保険と生活保護受給について
例えば自己都合で退職した場合、3カ月間失業保険をもらえないそうですが、その間だけ生活保護を受ける事は可能なの
でしょうか?
生活保護を受けると家賃の上限額が決められてしまうらしいのですがその金額を超えた所に住んでいる場合は
引っ越さなければならないのでしょうか?
例えば自己都合で退職した場合、3カ月間失業保険をもらえないそうですが、その間だけ生活保護を受ける事は可能なの
でしょうか?
生活保護を受けると家賃の上限額が決められてしまうらしいのですがその金額を超えた所に住んでいる場合は
引っ越さなければならないのでしょうか?
雇用保険(失業保険)の受給資格があれば生活保護を受ける事は出来ません。
生活保護での家賃上限は自治体ごとに違いますので、お住まいの市町村役所でお聞きになる事です。
当然ですが、上限家賃以上の家では生活保護を受ける事は出来ません。
生活保護での家賃上限は自治体ごとに違いますので、お住まいの市町村役所でお聞きになる事です。
当然ですが、上限家賃以上の家では生活保護を受ける事は出来ません。
3月に3年間勤めた会社(雇用保険に加入)を退職しました。5月に再就職し7月に試用期間内に退職(雇用保険には未加入)しました。このような場合、失業保険はもらえますか?給付額はどのような計算になりますか?
給付制限期間中に再就職して再就職先で新たな雇用保険の
受給資格を得られずに離職した場合は
前回の失業給付の給付制限期間を過ぎていれば
再求職を申し込みした時点ですぐに失業給付が
受けられるはずです。
給付日数などは再就職手当てを支給された場合などいろいろな
条件によって判断されますし、こういった場合の取り扱い規定は
コロコロ変わるので、まずは前回の雇用保険の受給資格者証を
持参してハローワークの窓口で相談してみてください。
(再就職手当を受給していなければ質問者さんの場合給付日数は90日
になると思われます)
給付額は前回の失業給付で算定された基本手当日額が適用される
はずです。
受給資格を得られずに離職した場合は
前回の失業給付の給付制限期間を過ぎていれば
再求職を申し込みした時点ですぐに失業給付が
受けられるはずです。
給付日数などは再就職手当てを支給された場合などいろいろな
条件によって判断されますし、こういった場合の取り扱い規定は
コロコロ変わるので、まずは前回の雇用保険の受給資格者証を
持参してハローワークの窓口で相談してみてください。
(再就職手当を受給していなければ質問者さんの場合給付日数は90日
になると思われます)
給付額は前回の失業給付で算定された基本手当日額が適用される
はずです。
失業保険の不正受給について詳しい方、教えてください。
知人から相談されました。
知人は昨年秋に会社からリストラされました。それ以前から給与削減されていたため、会社には内緒でバイトをしていました。月額4万円、昨年収入額50万円位の収入だったそうです。前年(2012年分?)はバイト先からは税金(所得税?)は引かれずに市役所から納税通知書が来て支払っていたそうです。2013年分のバイト代も税金は引かれていないようです。
リストラ後、失業保険の認定を受け受給中らしいですが、数日間のバイトを内緒でしてしまったとの事でした。
本来、ハローワークに申告をしなければいけないことは自覚していたようです。本人も反省しています。
今回、確定申告をしなければいけないのか?確定申告をした場合、ハローワークに不正受給がばれてしまうのか?
そのような質問でした。
本来、年末前に退職した場合、確定申告が必要ですよね?でも、これって他に収入がなければ税金を多く支払っているから申告しなければ本人が損(?)するだけだと思うのですが・・他に収入がある場合は確定申告が義務づけられてるんですよね?
知人も税金が発生したら支払うことは分かっているみたいですが、確定申告をした事で不正受給したことがばれてしまわないか?と今になって心配になっています。
税務署、もしくは市役所とハローワークは繋がっているのですか?繋がっていなければばれないような気もするのですが・・
どのようにアドバイスをしてあげれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
知人から相談されました。
知人は昨年秋に会社からリストラされました。それ以前から給与削減されていたため、会社には内緒でバイトをしていました。月額4万円、昨年収入額50万円位の収入だったそうです。前年(2012年分?)はバイト先からは税金(所得税?)は引かれずに市役所から納税通知書が来て支払っていたそうです。2013年分のバイト代も税金は引かれていないようです。
リストラ後、失業保険の認定を受け受給中らしいですが、数日間のバイトを内緒でしてしまったとの事でした。
本来、ハローワークに申告をしなければいけないことは自覚していたようです。本人も反省しています。
今回、確定申告をしなければいけないのか?確定申告をした場合、ハローワークに不正受給がばれてしまうのか?
そのような質問でした。
本来、年末前に退職した場合、確定申告が必要ですよね?でも、これって他に収入がなければ税金を多く支払っているから申告しなければ本人が損(?)するだけだと思うのですが・・他に収入がある場合は確定申告が義務づけられてるんですよね?
知人も税金が発生したら支払うことは分かっているみたいですが、確定申告をした事で不正受給したことがばれてしまわないか?と今になって心配になっています。
税務署、もしくは市役所とハローワークは繋がっているのですか?繋がっていなければばれないような気もするのですが・・
どのようにアドバイスをしてあげれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
そんなにばれることが心配なら、いくらでも自分から申し出ることができるんですけどね。
心配なら、どうして最初からそうしないのですか?
上手くすり抜けて、ごまかしきれたらラッキーなんて思わないで、正直にやっておいたほうが良いと思いますけれどね。
行政は、横のつながりでそれぞれのデータを確認することはできますよ。最初から連携して統一しているわけではありませんが。
ハローワークで、失業中のバイト等のの所得がばれるのは、確定申告は関係ありません。
バイト先から給与としてもらう以上は、その会社は、給与支払い報告書を市役所に提出します(市民税算定のため)。
市役所が市民税計算をまとめるのが、およそ3月末で、その時点でハローワークが、雇用保険の基本手当支給者について、市民税のデータを確認したら、そこでばれますね。
運よく、ハローワークのチェックから漏れれば逃げられますが、まあ、たいていはばれます。
時期的には4月以降になってから、不正受給の調査で連絡がきますよ。
また、所得税の納税ですが、
>>前年(2012年分?)はバイト先からは税金(所得税?)は引かれずに市役所から納税通知書が来て支払っていたそうです。2013年分のバイト代も税金は引かれていないようです。
市役所から通知が来るのは、市民税です。払っていたのは所得税ではありません。
バイト先が所得税を徴収していないということは、無申告で所得税は納税していないってことですね。
たまたま、2012年は税務署の網から逃げただけでしょう。だからといって、今年も逃げられるかどうかはわかりません。
ということで、
雇用保険の基本手当については、まず確実に来月あたりにばれますから、先に自分からハローワークのほうに、申告をわすれていた所得があります。って、正直に言ったほうがいいでしょうね。
故意ではない、悪意ではない、という態度で正直なら、ハローワークもそれなりの対応をしてくれますが、無視していてハローワークから不正を指摘されたら、受給額の全額返還(さらには、その2倍の罰則金)ということもありますよ。
所得税については、バイト分は何も徴収されていないので、申告しなければ、無申告加算税を加えて、追徴されることになります。
ついでに言っておきますと、これらの徴収は、普通の差押と違って容赦なしに行われますからね。
普通の差押では、生活保障上、給料なら25%以内とか上限がありますが、不正の返戻金や税の追徴には上限がありません。ありったけ持って行かれます。
だから、先に自分から申告して、支払い方について分割などで相談させてもらいたい。と、先手を打って行動したほうが無難な結果が得られます。
ばれないかもしれないから、なんて考えている人には思い罰が待っていることを知っておいてくださいね。
心配なら、どうして最初からそうしないのですか?
上手くすり抜けて、ごまかしきれたらラッキーなんて思わないで、正直にやっておいたほうが良いと思いますけれどね。
行政は、横のつながりでそれぞれのデータを確認することはできますよ。最初から連携して統一しているわけではありませんが。
ハローワークで、失業中のバイト等のの所得がばれるのは、確定申告は関係ありません。
バイト先から給与としてもらう以上は、その会社は、給与支払い報告書を市役所に提出します(市民税算定のため)。
市役所が市民税計算をまとめるのが、およそ3月末で、その時点でハローワークが、雇用保険の基本手当支給者について、市民税のデータを確認したら、そこでばれますね。
運よく、ハローワークのチェックから漏れれば逃げられますが、まあ、たいていはばれます。
時期的には4月以降になってから、不正受給の調査で連絡がきますよ。
また、所得税の納税ですが、
>>前年(2012年分?)はバイト先からは税金(所得税?)は引かれずに市役所から納税通知書が来て支払っていたそうです。2013年分のバイト代も税金は引かれていないようです。
市役所から通知が来るのは、市民税です。払っていたのは所得税ではありません。
バイト先が所得税を徴収していないということは、無申告で所得税は納税していないってことですね。
たまたま、2012年は税務署の網から逃げただけでしょう。だからといって、今年も逃げられるかどうかはわかりません。
ということで、
雇用保険の基本手当については、まず確実に来月あたりにばれますから、先に自分からハローワークのほうに、申告をわすれていた所得があります。って、正直に言ったほうがいいでしょうね。
故意ではない、悪意ではない、という態度で正直なら、ハローワークもそれなりの対応をしてくれますが、無視していてハローワークから不正を指摘されたら、受給額の全額返還(さらには、その2倍の罰則金)ということもありますよ。
所得税については、バイト分は何も徴収されていないので、申告しなければ、無申告加算税を加えて、追徴されることになります。
ついでに言っておきますと、これらの徴収は、普通の差押と違って容赦なしに行われますからね。
普通の差押では、生活保障上、給料なら25%以内とか上限がありますが、不正の返戻金や税の追徴には上限がありません。ありったけ持って行かれます。
だから、先に自分から申告して、支払い方について分割などで相談させてもらいたい。と、先手を打って行動したほうが無難な結果が得られます。
ばれないかもしれないから、なんて考えている人には思い罰が待っていることを知っておいてくださいね。
失業保険について。
給付制限期間中にアルバイト(週20時間以上)は基本的に大丈夫だと理解できたのですが、
給付制限期間(週20時間以上のアルバイトをすると過程として)以降の支給期間のアルバイトを週20時間以内にすれば問題ないでしょうか?
アルバイトは待機期間前からしています。
※待機期間中はアルバイトをしていません。
支給期間が始まったらバイトを辞めないといけないでしょうか?
給付制限期間中にアルバイト(週20時間以上)は基本的に大丈夫だと理解できたのですが、
給付制限期間(週20時間以上のアルバイトをすると過程として)以降の支給期間のアルバイトを週20時間以内にすれば問題ないでしょうか?
アルバイトは待機期間前からしています。
※待機期間中はアルバイトをしていません。
支給期間が始まったらバイトを辞めないといけないでしょうか?
アルバイトは辞めることはありません。
受給期間中のアルバイト基準を貼っておきます。
参考にしてください。
週20時間未満でも4時間以上か4時間未満かで変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
受給期間中のアルバイト基準を貼っておきます。
参考にしてください。
週20時間未満でも4時間以上か4時間未満かで変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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